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罹災ごみの搬入について

一般家庭の火災などで生じたごみ(罹災ごみ)を搬入する場合、以下の条件を守って搬入してください。

  • 完全に消火されていることを確認してください。
  • 4t未満の車両で搬入してください。
  • 可燃物・不燃物を分離し、可燃物のみを持ち込んでください。
    また、持ち込まれる可燃ごみの大きさは長さ2m以下、幅1m以下かつ直径25cm以下に裁断して持ち込んでください。
なお、罹災ごみについては、処理手数料が減免される場合があります。
減免手続きについては、居住住所の最寄りの下記連絡先に事前に問い合わせ頂き、必要な手続きを行ってください。

〔お問い合わせ先〕
福岡市各区生活環境課
東区 電話 092-645-1061
博多区 電話 092-419-1068
中央区 電話 092-718-1091
南区 電話 092-559-5374
城南区 電話 092-833-4086
早良区 電話 092-833-4340
西区 電話 092-895-7050
西部出張所 電話 092-806-9430

春日市 環境課 電話 092-584-1111(代表)
大野城市 循環型社会推進課 電話 092-501-2211(代表)
太宰府市 環境課 電話 092-921-2121(代表)
那珂川市 環境課 電話 092-953-2211(代表)